資料シート●[情報処理]

演習
特許+意匠登録

報告
特許権と著作権
知的所有権の観点から

太田裕子
(02年度履修生)

http://www.infonet.co.apt/March/syllabus
/Literacies/ethics/gallery/Oota.html




 特許法は、第2条で "自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの" を対象としてその特許権を保護している。よって、法律や制度といった人為的取り決め、計算方法や暗号などは,自然法則の利用がないため対象とならない。また、発見そのもの(例えばニュートンの万有引力の法則)は、技術的思想の創作でないため対象とならない。さらに、技術水準の低いものも除外される。アイデアや思いつきだけでなくその具体的、技術的方法も示されなくてはならない。出願などの手続きにも費用がかかるので、価値が見越せることも必要である。
 発明や考案は、目に見えない思想、アイデアなので、目に見える形で誰かがそれを占有し、支配することはできない。したがって、もし発明者が、自分の発明が横取りされるのを防ごうとしてそれを秘密にしておいたら、発明者自身もそれを有効に活用することができないし、他にも同じ発明を試みる人が出て、無駄な研究や投資が行われてしまうかもしれない。そこで、こういったことが起こらないように、特許制度は、発明者には一定期間、一定の条件のもとに独占的な特許権を与え、発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用を図ることにより、新しい技術を人類共通の財産としていくことを定めて、技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与することを目的としているのだ。
 では、特許権と著作権における知的所有権の保護のされかたは、どのように異なるのだろうか。
 特許権は、法令で規定された書類を特許庁に提出して出願し、必要な要件を満たしているか、複雑な審査を受けた後に初めて認められる(日本の制度では。以下も同じ)。出願することができるのは、発明者自身または特許を受ける権利を継承した者だけだ。また、日本では、先願主義といって、同じ発明でも先に出願された発明のみが特許となる。発明をしたら早急に出願する必要があるし、出願以前にその発明を公表することは避けるべきだ。その上、特許権は、出願の日より20年間で終了することになっている。
 それに対し、著作権は、著作物を創作したその時点で発生するので、権利を得るために法的な手続きをとる必要は一切ない。しかも、原則として著作者の生存年間及び死後50年間保護される。一般に、 "著作者" というと、創作活動を職業とする作家や芸術家のみだと考えられがちだが、実際には、誰であろうと、文章を書いたり絵を描いたりすれば(それが子供の作文や落書きであっても)、その作品の著作者となる。
 前述したように、特許法は、発明家の権利を守るためだけのものではなく、発明を一般の人々にも広く普及させ、役立てるという目的も併せ持つものである。また、著作権法は、純粋に著作者・実演家・レコード制作者・放送事業者の権利を保護するためのものだ。こうした目的の違いから、両者の知的所有権の保護のされかたが異なっているのではないだろうか。

参考資料

特許庁、公式サイトhttp://www.jpo.go.jp/indexj.html

文化庁、公式サイトhttp://www.bunka.go.jp



このページの記事は 表記の学生が学習の一環として著作した報告(一部加筆)です

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