学習書●情報処理

演習
ウイルス情報
コンピュータウイルスに感染した場合は
どんな情報をどうやってどこへ
連絡したらいいか
報告

中川朋子
(02年度履修生)

http://www.infonet.co.apt/March/syllabus
/Literacies/ethics/gallery/Nakagawa.html



 コンピュータウィルスとは、極めて小さなプログラムで、感染、潜伏、発病といった機能を持つものである。生物界のウィルスに、その挙動、機能がよく似ていることからコンピュータウィルスと呼ばれている。ウィルスに感染するとマシンの起動に時間がかかったり、起動できなくなったり、またはシステムの処理速度が遅くなる等の兆候が見られる。さらに放置しておいて発病すると、ファイルの削除やシステム、データの破壊等を行う悪質なものもあるため、早期に発見して駆除する必要があるのである。

 コンピュータウィルスに感染した場合、私たちはまず始めにどうしないといけないのだろうか。現在、通商産業省第951号では、次のように定めている。

通商産業省告示 第951号

 平成7年通商産業省告示第429号(コンピュータウィルス対策基準)に基づき、経済産業大臣が別に指定する者を次のように定め、平成13年1月6日から施行する。
 なお、平成7年通商産業省告示第430号(コンピュータウィルス対策基準に基づく通商産業省大臣が別に指定する者)は、平成13年1月5日限り、廃止する。

平成12年12月28日 通商産業大臣
1.名称 情報処理振興事業協会
2.主たる所在地 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

 これで、ウィルスに感染した場合、「情報処理振興協会」へ連絡すればよいということはわかった。しかし、私達はどのような情報をこの協会まで報告すればよいのだろうか。そこで情報処理振興協会のウェブサイトまで調べに行ってみた。

 ウィルスに感染した場合、まず、届出年月日、届出者、住所(都道府県まで)、社名、氏名、電話番号、FAX番号、E-Mailアドレスを伝えなければならない。そして次に、ウィルスの発見場所(部署名、個人の場合は所在地)、ウィルス名称(不明な場合は症状)、発見年月日、使用機種(機種、OS機種、ネットワーク)、発見方法、推定される発見経路(または、発見場所)、被害状況、回復処理(回復方法、回復に要した人、日)等を伝える必要がある。私達はこれらの情報を「情報処理振興協会」まで、郵便、FAX,E-Mail等で伝えばよい。しかし、これらの届け出は、修復(駆除)が完了してから行わなければならない。修復方法が不明な場合は、IPAセキュリティセンターまで問い合わせするといい。

 事後処理においては、コンピュータウィルス対策基準により、システムユーザー基準やシステム管理者基準、ソフトウェア供給者基準やネットワーク事業者基準、システムサービス事業者基準において、少々異なる。システムユーザーがウィルスに感染した場合、感染したシステムの使用を中止し、システム管理者に連絡する必要がある。また、システム管理者がウィルスに感染した場合はウィルスの拡大を防ぐため、必要な情報をシステムユーザーに報告しなければならない。ソフトウェア供給者やネットワーク事業者、システムサービス事業者も同様にウィルス感染を発見したら、速やかに必要な情報をユーザーに伝える必要があるのである。

参考文献

情報処理振興協会セキュリティーセンター
http://www.ipa.go.jp/security/outline/todokede-j.html







このページの記事は表記の学生が課題の学習の一環として作成した著作物です

情報処理 制度+作法+倫理 ウイルス情報


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