資料シート●[情報処理]

演習
特許+意匠登録

報告

浜中陽子
(02年度履修生)

http://www.infonet.co.apt/March/syllabus
/Literacies/ethics/gallery/Hamanaka.a.html



 人の精神的な、あるいは知的な創造活動から生まれた技術上の情報、営業上の情報、信用などいろいろな形のないものにも経済的価値があり、これらは一般に知的財産と呼ばれ、それに伴う権利の総称を知的所有権という。
 知的所有権の中には、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)、著作権、その他(不正競争防止の権利、半導体回路配置利用権)などがある。 ここでは特に、意匠権について詳しく説明する。意匠権は特許制度などと同じく、国の産業を発展させることを目的として定められた制度であり、意匠法を含む工業所有権四法によって守られ、運用されている。
 実際なぜ意匠権その他が国の産業を発展させることにつながるかというと、それは工業分野における研究開発の奨励と、技術の公開に理由がある。たとえば、A企業が、スケルトン仕様で、スマートな未来型の携帯電話のデザインを開発したとする。この携帯電話は、若者たちにうけ、大ヒット商品となり、デザインとしてステータスになる。一方、意匠権などの規則がなかったら、B企業はこのヒット商品を真似して、開発費用や市場開拓費用をかけずに類似商品を安く大量に作り、A企業の市場を奪うことができる。これでは研究開発をした先発企業のA企業の労(費用、人材、時間)は無駄になる。つまり、一般的に企業は研究開発に投資をしなくなり、後発企業から市場を奪われるのを恐れて、開発した技術などを秘密にするようになる。このことは、国の技術の進歩、産業の発展を阻害する。
 意匠権などの工業所有権は、このような弊害をさけ、先発企業の成果(技術)を保護し、一定期間独占利用させるとともに、一方ではその技術を公開させ、結果的に産業発展を奨励することができるのである。
 さて、意匠権は特許と違い、デザイン=外観を保護対象としている。意匠とは、「物品(物品の部分を含む。)の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、資格を通じて意義をおこさせるもの」と定められている。しかしそのうち意匠権を受けられるものは「工業上利用することができる」ものに限定される。これは工業的な方法によって、大量生産できることをさす。したがって、美術的な一品物や、反対に容易に創作できた意匠は意匠登録できない。
 意匠権は、「先願主義」を採用し、登録日から15年の存続期間を持つ。また、意匠権の効力は登録した意匠だけでなく、それに類似するものにも及ぶ。
 登録の手続きは、方式審査、実体審査、登録審査などを経ることになる。各過程において出願が却下されたり、拒絶されたりする場合も多い。発想ということの立証は困難であるからである。しかし、「自分の発想」や「自分の考案」を守ることは大切である。制度を活用することで、それらの発想を大事にすべきである。
 
 ところで、工業所有権における意匠権と、著作権の保護のされ方には違いがある。意匠権の保護のためには、意匠登録が必要とされるのに対して、著作物の保護のためには登録などの方式的な要件が不要であることだ。
 このことの理由に、意匠権等と、著作権の保護における「目的」と、「守られるもの」に違いがあることがあげられる。
 まず、目的について考えると、意匠権等工業所有権の主な目的は、前述したように産業の発展である。このためには「先願主義」が採用され、先発、後発が重要視される。つまり「誰がそれを考案したか」が第一に考えられる、財産権の一種と考えられる。一方、著作権には「著作権」及び「著作者人格権」の二種類が含まれ、後者は人格的な利益を保持する、人格権の一種としても考えられる。つまり、著作権の目的は、文化の発展への寄与とともに、著作者の権利(思想、人格、著作物)そのものの保護である。
 また、それぞれの目的について、実際に「守られるもの」に違いがある。
 まず、意匠権についていうと、A企業の研究員のaさんが、頭の中でデザインを思いついて、メモした時、まだ権利は生まれない。実際は登録後に権利が生じるわけだが、その権利はaさんのアイディアそのものではなく、アイディアを現実に形にした物品である。物品が出来上がることによって、権利が生じ得、その出来上がりの先発、後発に影響する。したがって、産業発展のための、先発、後発(つまり財産の行方)を物品の完成、登録から判断するため、登録制度が必要となるわけである。次に、著作権は前述のようにアイディアや思想そのものを守るものであるから、頭にアイディアがうまれ、言語化したときからその思想は権利を生ずる。発想自体が守られるべきであるが、その先発、後発を判断するのは難しい。また先発、後発を判断する意味もない。したがって、方式的要件が不要なのである。
 以上のことから、意匠権と著作権の保護のされかたには、自ずと違いが生ずるのである。


このページの記事は 表記の学生が学習の一環として著作した報告(一部加筆)です

情報処理制度+作法+倫理特許+意匠登録


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02-11-24