Q:
コピーについてですが、図書館に頼むと本をコピーしてくれますが、あれって著作権には引っかからないのでしょうか?自分が持っている雑誌を知人にコピーしてあげるのは、著作権上ダメですよね? 図書館ならかまわないっていうのはふしぎです。ひょっとして、料金の中に著作料が含まれているのかな?教えてください。
A:
著作権法には次のような条文があります。
第31条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で認めるものにおいては、営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料を用いて著作物を複製することができる
つまり、図書館のコピーサービスは著作権法の中では特別な例外として認められているわけです。ということは、図書館のコピーサービスは違法ではありません。どの図書館でも、この規定にのっとってコピーサービスを行なっています。
著作権法には、このほかにもいくつかの例外が定められています。場合によっては、著作者が著作権を主張することができない場合もあるというわけです。
どこの図書館でもコピーサービスは有料ってことになっていますが、この料金には著作権料は含まれていないと考えた方がよさそうです。なぜなら、図書館でのコピーサービスに関しては著作権は無視するというのが著作権法の主旨だからです。
図書館のコピーサービスが有料になっているのは、(間接的にですが)複写の経費を回収するためです。図書館がそれを著作者の所まで持って行って渡してくれるわけではありません。この点で、コピーサービスの料金は、ビデオソフトを借りた時にレンタルビデオ店に払う料金とは全く違います。レンタル料金はビデオソフトの出版者に(場合によってはさらに監督そのほかに)渡されていますから。
ある公立図書館で働いていた方の話しでは、料金は自治体の雑費に組み込まれるということになっていたそうです。そもそも、コピーサービスの料金は、図書館によって金額がまちまちです。
図書館には自由に複写をやらせるのもしかたがないと思う人は多いと思います。もしそれが許されないとなると、世界で1册しかない貴重な資料を保存していても何んにも役に立たないわけだし、理念的には図書館でノートを取ることだっていけないってことになりかねませんから。
まあ、料金として得られた収入が、翌年の資料費に形を変え、それを支出することによって図書館は次の本を買い、という繰り返しによって、著作者には利益が
[Pay It Foreward]されていると思えないこともないですが。
ただ、最近みたいに、速く手軽に複写ができるようになってくると、せっかく本を書くなり出すなりしても、それを買う代わりに図書館で複写すればいいわけだから、本なんて図書館以外は誰も買ってくれなくなってしまって、作家や出版者といった職業は職業としては成立しなくなってしまうかもしれません。図書館でならいいけど自分で複写をするのはいけないっていう区別もどこか変な気がします。
このページの記事については、次の方たちから伺ったことを参考にしています。
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gob
RE:BJの未収録話読みたいです コピーの話
手塚治虫メーリングリスト (5 Aug 2001)