きみたちがこの科目の学習で使う機材があれば、それを悪用して、ソフトウェア(またはビデオやオーディオの作品)を複製することもできる。このような行為は
絶対に禁止する。
ソフトウェアやビデオ/オーディオ作品の著作者は、自分の著作物を使ったり楽しんだりする人から、
敬意と次の創作への
支援を受ける権利がある。この権利は、絶対に無視してはいけない。
もしこうした悪用が明らかになった場合は(上記の機材は使っていなかったとしても)、著作者にそのことを
知らせ、科目の学習への
参加を禁止する。
そもそも、著作者に知らせないでソフトウェアやビデオ/オーディオ作品を複製することはほとんどの国では
犯罪と見なされている(日本の場合は最悪で懲役3年の刑罰に相当する)し、著作者に対して代金や慰謝料を
弁償する必要も生じる。
法律にはいくつかの例外が定められているけれど、それらを自分に都合よく解釈して言い訳にしてはいけない。もし、著作者にあてて、
あなたのソフトウェア(または作品)はとても役立っています
という手紙を、自分の氏名と住所を明記して出せるんだったら、これからやろうとしていることは問題ないのかもしれない。しかし、もしもそれが
できないんだったら、やろうとしていることは
間違っているんだと考えなさい。