資料シート/[三月劇場]

著作者への敬意と支援について

http://www.infonet.co.jp/apt/March/syllabus/bookshelf/copyright.html




 きみたちがこの科目の学習で使う機材があれば、それを悪用して、ソフトウェア(またはビデオやオーディオの作品)を複製することもできる。このような行為は絶対に禁止する

 ソフトウェアやビデオ/オーディオ作品の著作者は、自分の著作物を使ったり楽しんだりする人から、敬意と次の創作への支援を受ける権利がある。この権利は、絶対に無視してはいけない。

 もしこうした悪用が明らかになった場合は(上記の機材は使っていなかったとしても)、著作者にそのことを知らせ、科目の学習への参加を禁止する。

 そもそも、著作者に知らせないでソフトウェアやビデオ/オーディオ作品を複製することはほとんどの国では犯罪と見なされている(日本の場合は最悪で懲役3年の刑罰に相当する)し、著作者に対して代金や慰謝料を弁償する必要も生じる。
 法律にはいくつかの例外が定められているけれど、それらを自分に都合よく解釈して言い訳にしてはいけない。もし、著作者にあてて、
あなたのソフトウェア(または作品)はとても役立っています
という手紙を、自分の氏名と住所を明記して出せるんだったら、これからやろうとしていることは問題ないのかもしれない。しかし、もしもそれができないんだったら、やろうとしていることは間違っているんだと考えなさい。



コミュニケーション実習D
石原ゼミ

情報処理


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00-08-04